2024/10/01
令和6年の診療報酬改定により、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を希望した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく制度です。
その際、通常の保険負担分に加えて別途、選定療養費として自己負担が発生します。
以下の患者様は対象外となります。
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
・入院患者さん
(参考) 厚生労働省資料 (PDF)
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
・入院患者さん
(参考) 厚生労働省資料 (PDF)